CORPORATE GOVERNANCE コーポレート・
ガバナンス
当社のコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は、企業価値の中長期的な拡大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、迅速且つ適切な情報開示を実施すること、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
社外取締役の
独立性判断基準
当社は、社外取締役が次のaからdまでのいずれかに該当している場合は、独立性があると判断しない。
- 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
- 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
- 最近において次の(a)から(c)までのいずれかに該当していた者
- a又はbに掲げる者
- 当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
- 当社の兄弟会社の業務執行者
- 次の(a)から(f)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
- aからcまでに掲げる者
- 当社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)
- 当社の子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
- 当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)
- 当社の兄弟会社の業務執行者
- 最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役)に該当していた者
(注)
- 「当社を主要な取引先とする者」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、取引先の連結売上高(連結売上収益)の10%以上の支払を当社から受けた者(主に仕入先)をいう
- 「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう
- 「当社の主要な取引先」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、当社の連結売上収益の10%以上の支払を当社に行った者(主に販売先)をいう
- 「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の10%以上の額の金銭をいう